諫早市議会 2022-09-05 令和4年第4回(9月)定例会(第5日目) 本文
次に(2)今回、老朽度Eランクの倒壊又は著しく周囲の生活環境に悪影響を及ぼす老朽空家の管理実態、所有者、相続人等への対応についてお伺いいたします。 基本的に建物は私有財産であり、空き家の管理は所有者の責務でございます。倒壊等の危険があるなど放置することが不適切な危険家屋は、まず所有者、その相続人へ適切に対処することを要請していくというのが必要な対応と思っております。
次に(2)今回、老朽度Eランクの倒壊又は著しく周囲の生活環境に悪影響を及ぼす老朽空家の管理実態、所有者、相続人等への対応についてお伺いいたします。 基本的に建物は私有財産であり、空き家の管理は所有者の責務でございます。倒壊等の危険があるなど放置することが不適切な危険家屋は、まず所有者、その相続人へ適切に対処することを要請していくというのが必要な対応と思っております。
次に、ナンバー3からナンバー5の高額療養費貸付金ですが、件数は3件で、放棄の事由は、本人死亡により相続人が相続放棄したもの及び相続人が生活困窮者であるもので、履行、徴収の見込みがないと認められるものです。 ナンバー2からナンバー5までの債権の放棄額は計43万7,797円となっております。
税務課では、固定資産の所有者が亡くなられた場合における相続人調査を確実に実施し、令和2年度から義務化されました現所有者に関する申告書の提出を促すことで相続があったことを周知いたしております。 また、納税通知書送付時に長年相続登記をされていない方々を含めまして、相続未登記の問題点を例示しました内容の広報文を同封し、納税だけでなく相続に関するお問合せに対応させていただいております。
一部の用地について相続人が多数存在することから取得に時間を要しているものの、今年度もエレナ付近における法面工事や道路改良工事などが予定されており、令和5年度の完成を目標に、引き続き用地取得や工事が進められていくこととなっております。
しかし、測量設計を行った結果、地権者の想定よりも買収面積が広く必要となったことで難色を示されるケースや、地元の相続人代表者が同意をしても他の相続権利者の了承がどうしても得られず、結果的に契約に至らないケースは実情としてあるとの答弁がありました。
しかし、土地の所有者不明や相続人多数など個人で調査することが難しい案件については、市のほうで地権者や相続人調査のほか、事業内容の説明などの協力を行っているところでございます。
その際に、所有者不明土地がありますと、その土地の相続人を調査するために多大な時間を要し、また、相続人が判明したとしても、その相続人の方が遠方に転居されているというような場合もあります。
税務課といたしましては、固定資産の所有者が亡くなられた場合における相続人調査の確実な実施、それから、納税通知書発送時に長年登記をされていない方々も含めまして、相続登記の重要性と、それから、相続未登記の問題点を例示した内容の広報文を同封したり、あるいはまた、関係するお問合せに対して対応させていただいております。
その理由としましては、所有者からの相談の時点では一定老朽化しているけれども補助の老朽度の要件を満たす程度に至っていないと、そのまま放置されるケースもあるということがあり、その後に所有者が死亡するということで権利関係が複雑化したり、相続人に連絡がついても相続放棄で解決等難しくなっているという状況もございます。
また、時間の経過とともに、先ほど議員おっしゃいましたけれども、相続の問題等で相続人が増加したり、所有者が不明となることに伴って手続が複雑化するとともに、長期化するケースが増加してまいると想定されますので、できるだけ早期に解消できるよう、事務を進めてまいりたいと考えております。
これまでも土地所有者の特定、相続人や所在不明者等の調査は大変な作業となっていることから、可能な限り市も支援を行ってまいりました。しかしながら、土地所有者が特定できても遠方に住んでいる場合など、寄附承諾書の取得が煩雑な手続となっており、申請を途中で断念された事例も見受けられ、事業の進捗が図られていない1つの課題にもなっております。
毎月の推計人口で調査できるでしょうし、例えば相続問題においても、被相続人の手から離れることなく空き家の処理に困っているのか、それとも、相続人が受け取って空き家の処理が滞っているのか。それによっても対策が変わってくると思うので、原因、ボトルネックを把握してしっかりと課題を見つけてそちらに対策していくほうが具体的な対策に仕上がっていくと思いますので、研究をしていただければと思っております。
空き家の管理者が確認できない場合は、まずは、所有者や相続人の調査及び相続放棄等の確認を行います。その結果、全ての相続人が財産放棄している場合は、法定相続人に適正な管理をお願いすることになります。
住宅使用料分の不納欠損額25万6,600円の理由はとの質疑には、9か月分の家賃を滞納していた方が亡くなり、相続人も相続放棄をされたため、不納欠損の処理をしたとの答弁。 市有地貸付収入があるが、どこの貸付けで価格設定の基準はとの質疑には、主なところは島原漁協のワカメ加工場、シルバー人材センターの事務所、有明の大野浜地区などであり、面積は約1万3,600平米である。
うち、黒い斜線部分の3件につきましては登記簿上の所有者や相続人の同意を得て長崎市への名義変更が完了いたしております。残りの赤い網かけの土地につきましては、恐れ入ります、資料7ページ、一番上の(1)概要欄の2段目に記載しておりますけれども、野母崎総合運動公園の整備前の昭和49年12月25日に売買によって長崎市が取得した経緯があるものの登記名義が長崎市に移転登記されていない状況となっております。
その半島線につきましては、これが平成7年度から平成30年度までの24年間の事業でございまして、旧町から受けたそういったところでの最終的な新長崎市になりましての竣工ということで、私どもも竣工後、施工地も含めてこういった登記手続を進めてまいりましたけれども、所有者不明とか、相続人が多数いらっしゃるということで、なかなか進めてはいるものの、いまだ324筆ほどそういったところで未登記の部分がございまして、そういったところも
また、所有者が死亡されている場合も相続人の調査や同意取得にも時間を要することとなり、事業の進捗に支障をきたすことにも繋がってまいります。 そのほかの課題といたしましては、換地業務が挙げられますが、換地につきましても完成後の換地清算金の決定に向けて、所有者間で可能な限り不公平感がないよう調整する必要があったことから慎重な協議が必要でありました。
それにつきまして、市としましては、そういう空き家につきまして、適正管理、解体等について繰り返し指導をさせていただいているところですけども、なかなか、例えば地元のほうに土地所有者がいらっしゃらないとか、また相続人が複数いられてなかなか話がまとまらないとか、また経済的理由とか、そういうところでなかなか、指導はしておりますけども解体までには至っていないというところが現状でございます。
この経過につきましては資料21ページの最下段(5)相続人への対応についてに記載のとおり、この土地の所有者、相続人の方に対しまして所有権移転の同意についての確認文書を送付いたしましたが、75名中、57名の方においては同意をいただきましたが、残り18名の方から返信がなく、同意の確認が取れませんでした。
この場合、申請人の相続人にその権利はあると私は思うんですけれども、国の方針として認めていない、今現在の支給ができていないというのが状況ですけれども、この国の方針である根拠というのは一体どのようなものか。 そして、今回の補正予算にも乗ってくるというふうな話で聞いていますけど、4月27日以降に生まれた子供にも同様の補助が交付金の対象となったというふうな話を聞いています。